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漁船損害等補償法施行令 第十六条の三 (漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)

昭和二十七年政令第六十八号政令
(漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)

第十六条の三

第十一条の規定は、法第百二十一条において準用する法第百十三条第四項の政令で定める金額について準用する。この場合において、第十一条中「同条第一項から第三項まで」とあるのは「法第百二十一条において準用する法第百十三条第三項」と、「第百三十九条第一項」とあるのは「第百三十九条第二項」と読み替えるものとする。

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