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漁船損害等補償法 第百十一条の三 (通常行うべき管理等の義務)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(通常行うべき管理等の義務)

第百十一条の三

組合員又は被保険者は、漁船保険の保険の目的たる漁船につき、通常行うべき管理その他損害の防止及び軽減に努めなければならない。このために必要又は有益であつた費用(通常行うべき管理に要した費用を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、組合が塡補する。

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