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漁船損害等補償法 第百十三条の七 (危険の消滅)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(危険の消滅)

第百十三条の七

組合員は、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき、保険期間中組合が負担した危険が消滅したときは、政令で定めるところにより、保険料の一部の払戻しを請求することができる。

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