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漁船損害等補償法 第百十三条の六 (組合の塡補責任)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(組合の塡補責任)

第百十三条の六

組合は、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき、事故によつて生じた損害を塡補する。ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない。

2前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

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