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漁船損害等補償法 第百十三条の十六 (払戻金の支払)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(払戻金の支払)

第百十三条の十六

組合員は、解除(第百七条において準用する保険法第二十八条第一項の規定による解除を除く。)その他政令で定める事由により満期保険の保険関係が消滅した場合には、組合に対し、当該保険につき支払つた積立保険料(支払期限の到来した未払積立保険料を含む。次項において同じ。)のうちの純保険料の額に百分の九十から百分の百までの間で農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に相当する金額の払戻金を請求することができる。

2組合員は、満期保険の保険の目的たる漁船が満期前の事故により全損した場合には、組合の保険約款で定めるところにより、組合に対し、当該保険につき支払つた積立保険料のうちの純保険料の額から、当該保険についての既経過の保険料期間の数に応じ漁船の価額の通常の低下率として農林水産省令で定める割合を保険金額に乗じて得た額を差し引いて得た額に相当する金額を超えない額の払戻金を請求することができる。ただし、第百条又は第百一条の規定により、組合が当該事故に係る損害を塡補する責めを負わない場合については、この限りでない。

3第百十三条の七の規定は、満期保険の損害保険料につき準用する。

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