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漁船損害等補償法施行令 第十五条 (払戻金に係る保険関係の消滅の事由)

昭和二十七年政令第六十八号政令
(払戻金に係る保険関係の消滅の事由)

第十五条

法第百十三条の十六第一項の政令で定める事由は、満期保険の失効とする。

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