(漁船の価額の通常の低下率) 第三十八条の二 法第百十三条の十六第二項の農林水産省令で定める割合は、既経過の保険料期間の数に応じ船質の区分ごとに次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十八条の二を開く ↗