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漁船損害等補償法施行規則 第三十八条の二 (漁船の価額の通常の低下率)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(漁船の価額の通常の低下率)

第三十八条の二

法第百十三条の十六第二項の農林水産省令で定める割合は、既経過の保険料期間の数に応じ船質の区分ごとに次の表のとおりとする。

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