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漁船損害等補償法施行規則 第三十八条 (払戻金の割合)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(払戻金の割合)

第三十八条

法第百十三条の十六第一項の農林水産省令で定める割合は、法第百十三条の十四の規定による解除(令第十六条第一項第六号に規定する解除を除く。)又は法第百十三条の十五の規定による失効により保険関係が消滅した場合にあつては、組合の保険責任が始まる日からその消滅の日までの経過期間に応じ次の表のとおりとし、その他の事由により保険関係が消滅した場合にあつては、百分の百とする。

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