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漁船損害等補償法施行規則 第三十七条 (保険料の支払猶予期間)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(保険料の支払猶予期間)

第三十七条

法第百十三条の十五の農林水産省令で定める支払猶予期間は、二月とする。

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