(保険の目的の制限)
第三十六条
法第百十三条の九の農林水産省令で定める期間は、木船にあつては十五年、鋼船にあつては二十五年とする。ただし、保険約款で定める特別な事由がある漁船については、木船にあつては十五年を超え二十年を超えない範囲内において、鋼船にあつては二十五年を超え三十年を超えない範囲内において保険約款で定める期間とする。
法第百十三条の九の農林水産省令で定める期間は、木船にあつては十五年、鋼船にあつては二十五年とする。ただし、保険約款で定める特別な事由がある漁船については、木船にあつては十五年を超え二十年を超えない範囲内において、鋼船にあつては二十五年を超え三十年を超えない範囲内において保険約款で定める期間とする。