(塡補の責任及び額の限度)
第三十五条
組合が法第百十一条の三後段及び第百十三条の六第一項の規定により塡補する損害の額は、一回の事故ごとに算定する。
2一回の事故につき、組合の塡補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。)は、保険金額を超えないものとする。
組合が法第百十一条の三後段及び第百十三条の六第一項の規定により塡補する損害の額は、一回の事故ごとに算定する。
2一回の事故につき、組合の塡補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。)は、保険金額を超えないものとする。