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漁船損害等補償法施行規則 第三十四条 (漁具についての損害の塡補)
昭和二十七年農林省令第十八号
府省令
(漁具についての損害の塡補)
第三十四条
組合は、漁具の損害に対しては、その属する漁船とともに全損した場合に限り、塡補する責めを負うものとする。
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漁船損害等補償法施行規則 目次
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