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漁船損害等補償法施行規則 第五条 (組合員名簿)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(組合員名簿)

第五条

組合員名簿には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 組合員の氏名又は名称及び住所(法第三十七条第一項の場所の通知があつたときはその場所)
  2. 漁船保険の保険の目的
  3. 漁船保険の保険金額
  4. 漁船保険の保険料の額
  5. 漁船保険の保険期間の始期及び終期

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