(組合員名簿) 第五条 組合員名簿には、次の事項を記載しなければならない。一組合員の氏名又は名称及び住所(法第三十七条第一項の場所の通知があつたときはその場所)二漁船保険の保険の目的三漁船保険の保険金額四漁船保険の保険料の額五漁船保険の保険期間の始期及び終期 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗