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漁船損害等補償法 第百十三条の十五 (保険料不払による失効)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(保険料不払による失効)

第百十三条の十五

組合員が、第百十三条の十一第三項の規定により保険料期間ごとに支払うべき保険料(保険約款で定めるところに従い当該保険料の分割支払がされる場合にあつては、当該保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしないで農林水産省令で定める支払猶予期間を経過したときは、満期保険は、その効力を失う。

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