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漁船損害等補償法 第百十三条の十四 (解除)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(解除)

第百十三条の十四

組合員は、いつでも(漁船の使用者たる組合員にあつては、当該漁船の所有者に対して当該組合員が満期保険の保険関係に関して有する権利義務を承継すべき旨の申出をした場合において、当該所有者がその承継を拒んだときに限る。)、満期保険を解除することができる。

2前項の規定による解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

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