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漁船損害等補償法 第百十三条の十三 (保険期間)
昭和二十七年法律第二十八号
法律
(保険期間)
第百十三条の十三
満期保険の保険期間は、政令で定める期間の範囲内において組合の保険約款で定める期間とする。
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