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漁船損害等補償法 第百十三条の十二 (組合の保険金支払義務)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(組合の保険金支払義務)

第百十三条の十二

組合は、満期保険の保険の目的たる漁船につき、満期前における事故によつて生じた損害を塡補し、及び満期により保険金額に相当する額の保険金を支払う。ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない。

2前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

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