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漁船損害等補償法 第百七条 (保険法の準用)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(保険法の準用)

第百七条

組合の漁船保険事業等については、保険法(平成二十年法律第五十六号)第四条第十一条第二十八条並びに第三十一条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。

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