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漁船損害等補償法 第百六条 (準備金の積立て)
昭和二十七年法律第二十八号
法律
(準備金の積立て)
第百六条
組合は、不足金の補塡に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度の剰余金のうちから準備金を積み立てなければならない。
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