条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法 第百五条 (責任準備金の積立て)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(責任準備金の積立て)

第百五条

組合は、毎事業年度の終わりにおいて存する漁船保険等につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法第百五条(責任準備金の積立て)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四条(保険金の削減) 漁船損害等補償法 目次 第百六条(準備金の積立て) →