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漁船損害等補償法 第百四条 (保険金の削減)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(保険金の削減)

第百四条

組合は、第百二条の規定による各会計ごとに、保険金の支払に不足を生ずるときは、定款で定めるところにより、支払うべき保険金の額を削減することができる。

2組合が前項の規定により支払うべき保険金の額を削減する場合であつても、その支払う保険金の額は、政府から支払を受けた再保険金の額を下るものであつてはならない。

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