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漁船損害等補償法 第百三条 (追徴金)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(追徴金)

第百三条

組合は、定款で定めるところにより、追徴金を支払わせることができる。

2前項の追徴金に関する制限は、農林水産省令で定める。

3組合に支払うべき追徴金については、相殺をもつて組合に対抗することができない。

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