(追徴金) 第百三条 組合は、定款で定めるところにより、追徴金を支払わせることができる。2前項の追徴金に関する制限は、農林水産省令で定める。3組合に支払うべき追徴金については、相殺をもつて組合に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗