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漁船損害等補償法 第百十三条の十七 (時効)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(時効)

第百十三条の十七

満期保険の保険金、払い戻すべき保険料及び払戻金の支払義務に係る請求権はこれらを行使することができる時から五年、保険料及び追徴金の支払義務に係る請求権はこれらを行使することができる時から一年を経過したときは、時効によつて消滅する。

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