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漁船損害等補償法 第百十四条 (被保険者たる資格)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(被保険者たる資格)

第百十四条

漁船船主責任保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者又は使用者とする。

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