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漁船損害等補償法 第百十五条 (漁船船主責任保険の引受けの制限)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(漁船船主責任保険の引受けの制限)

第百十五条

組合は、漁船保険の申込人が併せてその申込みに係る漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合又は当該組合との間に漁船保険の保険関係が成立している者(第百十一条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)又は第百十一条の二第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその者から当該保険関係に関して有する権利義務を承継した者(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く。)を含む。)が当該漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合でなければ、漁船船主責任保険の引受けをすることができない。

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