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漁船損害等補償法 第百十三条の八 (保険法の準用)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(保険法の準用)

第百十三条の八

組合の普通損害保険については、保険法第十条及び第九十五条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「保険料を請求する権利」とあるのは、「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。

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