(保険法の準用) 第百十三条の八 組合の普通損害保険については、保険法第十条及び第九十五条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「保険料を請求する権利」とあるのは、「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百十三条の八を開く ↗