条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法 第百十三条の九 (保険の目的)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(保険の目的)

第百十三条の九

満期保険の保険の目的たるべき漁船は、保険期間の満了(以下「満期」という。)の時において、進水後農林水産省令で定める期間を経過しない漁船とする。

e-Gov法令検索で第百十三条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法第百十三条の九(保険の目的)について教えてください」と聞く
← 第百十三条の八(保険法の準用) 漁船損害等補償法 目次 第百十三条の十(保険の目的たる漁船の価額) →