(保険の目的) 第百十三条の九 満期保険の保険の目的たるべき漁船は、保険期間の満了(以下「満期」という。)の時において、進水後農林水産省令で定める期間を経過しない漁船とする。 e-Gov法令検索で第百十三条の九を開く ↗