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漁船損害等補償法 第百十三条の十 (保険の目的たる漁船の価額)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(保険の目的たる漁船の価額)

第百十三条の十

満期保険については、保険関係が成立した日における保険の目的たる漁船の価額をもつて保険期間中における当該漁船の価額とみなす。

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