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漁船損害等補償法 第百十九条 (組合の塡補責任)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(組合の塡補責任)

第百十九条

組合は、漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は当該漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害を塡補する。ただし、特定事故については、特約がなければ、当該損害を塡補する責めを負わない。

2前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

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