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漁船損害等補償法
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漁船損害等補償法 第百四十三条の八 (組合の塡補責任)
昭和二十七年法律第二十八号
法律
(組合の塡補責任)
第百四十三条の八
組合は、任意保険に係る
第百四十三条の三各号
に掲げる損害を塡補する。
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この条文が参照している条文
第143条の3
← 第百四十三条の七(被保険者たる資格)
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