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漁船損害等補償法 第百四十三条の七 (被保険者たる資格)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(被保険者たる資格)

第百四十三条の七

任意保険の被保険者たる資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係るものにあつては、漁獲物又はその製品の所有者
  2. 第百四十三条の三第二号に掲げる損害に係るものにあつては、小型の船舶の所有者又は使用者

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