(被保険者たる資格) 第百四十三条の七 任意保険の被保険者たる資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。一第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係るものにあつては、漁獲物又はその製品の所有者二第百四十三条の三第二号に掲げる損害に係るものにあつては、小型の船舶の所有者又は使用者 e-Gov法令検索で第百四十三条の七を開く ↗