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漁船損害等補償法 第八十五条 (業務又は会計状況の検査)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(業務又は会計状況の検査)

第八十五条

組合員又は総代が、総組合員又は総総代の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、農林水産大臣は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

2農林水産大臣は、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは保険約款に違反する疑いがあると認めるとき、又はその業務若しくは財産の状況により監督上必要があると認めるときは、いつでも、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。

3農林水産大臣は、組合の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。

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