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漁船損害等補償法 第八十四条 (業務又は財産状況の報告の徴取)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(業務又は財産状況の報告の徴取)

第八十四条

農林水産大臣は、組合の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、組合からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。

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