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漁船損害等補償法 第八十六条 (改善命令等)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(改善命令等)

第八十六条

農林水産大臣は、組合の財産の状況に照らして、組合の事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その組合に対して、措置を講ずべき事項及び期限を示して、事業の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2農林水産大臣は、第八十四条の規定により報告を徴した場合又は前条の規定により検査を行つた場合において、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反すると認めるときは、その組合に対して、役員の解職、事業の停止、定款又は保険約款の変更その他必要な措置を命ずることができる。

3組合が前二項の規定による命令に違反したときは、農林水産大臣は、その組合の解散を命ずることができる。

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