条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法 第八十七条 (議決、選挙又は当選の取消し)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(議決、選挙又は当選の取消し)

第八十七条

組合員又は総代が、総組合員又は総総代の十分の一以上の同意を得て、総会又は総代会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、農林水産大臣はその違反の事実があると認めるときは、当該議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。

2前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法第八十七条(議決、選挙又は当選の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十六条(改善命令等) 漁船損害等補償法 目次 第八十八条(保険関係の成立) →