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漁船損害等補償法 第八十八条 (保険関係の成立)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(保険関係の成立)

第八十八条

保険関係は、組合員又は組合員たる資格を有する者が保険約款で定める様式の申込書を組合に提出して申し込み、組合がこれを承諾することによつて成立する。

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