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漁船損害等補償法 第八十九条 (保険引受けの拒否の制限)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(保険引受けの拒否の制限)

第八十九条

組合は、組合員又は組合員たる資格を有する者から保険の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これに対して保険の引受けを拒むことができない。

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