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漁船損害等補償法 第五十条 (解散事由)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(解散事由)

第五十条

組合は、次の事由によつて解散する。

  1. 定款に定める存立の期間の満了又は解散事由の発生
  2. 総会の決議
  3. 組合の合併
  4. 破産手続開始の決定
  5. 第八十六条第三項の規定による解散の命令

2解散の決議については、第四十四条第一項の規定を準用する。

3解散の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4組合は、第一項の事由によるほか、組合員が五人未満になつたことによつて解散する。

5組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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