(解散事由)
第五十条
組合は、次の事由によつて解散する。
- 一定款に定める存立の期間の満了又は解散事由の発生
- 二総会の決議
- 三組合の合併
- 四破産手続開始の決定
- 五第八十六条第三項の規定による解散の命令
2解散の決議については、第四十四条第一項の規定を準用する。
3解散の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4組合は、第一項の事由によるほか、組合員が五人未満になつたことによつて解散する。
5組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。