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漁船損害等補償法 第六十九条 (解散の登記)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(解散の登記)

第六十九条

第五十条第一項の規定により組合が解散したとき(同項第三号又は第四号の事由によつて解散したときを除く。)は、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

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