(解散の登記の申請) 第七十九条 第六十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。2農林水産大臣が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その嘱託によつてする。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗