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漁船損害等補償法 第七十九条 (解散の登記の申請)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(解散の登記の申請)

第七十九条

第六十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

2農林水産大臣が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その嘱託によつてする。

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