(合併による設立の登記の申請) 第七十八条 合併による設立の登記の申請書には、定款及び組合を代表すべき者の資格を証する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗