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漁船損害等補償法 第七十条 (清算結了の登記)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(清算結了の登記)

第七十条

組合の清算が結了したときは、第六十一条の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

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