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漁船損害等補償法 第六十一条 (決算報告)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(決算報告)

第六十一条

清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

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