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漁船損害等補償法 第六十二条 (清算結了の届出)
昭和二十七年法律第二十八号
法律
(清算結了の届出)
第六十二条
清算が結了したときは、清算人は、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
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第60条
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漁船損害等補償法 目次
第六十二条の二(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) →