条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法 第六十二条 (清算結了の届出)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(清算結了の届出)

第六十二条

清算が結了したときは、清算人は、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法第六十二条(清算結了の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十一条(決算報告) 漁船損害等補償法 目次 第六十二条の二(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) →