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漁船損害等補償法 第六十条の二 (裁判所による監督)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(裁判所による監督)

第六十条の二

組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3組合の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4農林水産大臣は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。

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