条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法 第七十四条 (登記簿)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(登記簿)

第七十四条

各登記所に、漁船保険組合登記簿を備える。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法第七十四条(登記簿)について教えてください」と聞く
← 第七十条(清算結了の登記) 漁船損害等補償法 目次 第七十五条(設立の登記の申請) →