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漁船損害等補償法 第七十五条 (設立の登記の申請)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(設立の登記の申請)

第七十五条

設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。

2設立の登記の申請書には、定款及び組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。

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