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漁船損害等補償法 第七十六条 (変更の登記の申請)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(変更の登記の申請)

第七十六条

第六十三条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

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