条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
漁船損害等補償法
› 第七十六条
漁船損害等補償法 第七十六条 (変更の登記の申請)
昭和二十七年法律第二十八号
法律
(変更の登記の申請)
第七十六条
第六十三条第二項各号
に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法第七十六条(変更の登記の申請)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第63条
← 第七十五条(設立の登記の申請)
漁船損害等補償法 目次
第七十七条(合併による変更の登記の申請) →