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漁船損害等補償法 第六十三条 (設立の登記)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(設立の登記)

第六十三条

組合は、設立の認可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。

2設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

  1. 第十九条第一項第一号から第三号まで、第五号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
  2. 事務所の所在場所
  3. 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

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