(設立の登記)
第六十三条
組合は、設立の認可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。
2設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 一第十九条第一項第一号から第三号まで、第五号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
- 二事務所の所在場所
- 三代表権を有する者の氏名、住所及び資格
組合は、設立の認可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。
2設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。