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漁船損害等補償法 第六十四条 (変更の登記)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(変更の登記)

第六十四条

組合において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

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